結論:出生届とは別に、赤ちゃんの健康保険手続きが必要です
赤ちゃんが医療機関を受診するときに備えて、出生後は健康保険の加入手続きを早めに進めましょう。会社員などの家庭では勤務先経由で被扶養者として追加し、父母が国民健康保険に加入している家庭では住所地の市区町村で赤ちゃんを追加加入させます。
出生届を提出しても、健康保険の手続きまで自動で完了するとは限りません。子ども医療費助成の申請にも加入医療保険情報が必要になることがあるため、出生届の後に、勤務先または自治体へ確認する流れが安心です。
まず確認:家庭の保険区分で窓口が変わる
| 家庭の状況 | 主な手続き | 確認先 |
|---|---|---|
| 親のどちらかが会社員 | 赤ちゃんを被扶養者として追加 | 扶養に入れる親の勤務先・人事担当 |
| 親のどちらかが公務員 | 共済組合の被扶養者手続き | 勤務先・所属する共済組合 |
| 父母とも国民健康保険 | 赤ちゃんを国民健康保険へ追加加入 | 住所地の市区町村 |
自営業・フリーランス・退職直後・任意継続などは手続きの窓口や必要書類が異なる場合があります。まず、父母それぞれが現在どの医療保険に加入しているかを確認しましょう。
会社員の場合:勤務先経由で「被扶養者」の追加を進める
協会けんぽや健康保険組合に加入している会社員は、赤ちゃんを被扶養者として追加する手続きを勤務先へ依頼します。一般的には、会社側が「健康保険 被扶養者(異動)届」などの書類を保険者へ提出します。
日本年金機構の案内では、被扶養者の追加では続柄・収入要件などの確認書類が求められる場合があります。出生をきっかけに子どもを追加する場合でも、個人番号の記載状況や勤務先の確認方法によって必要書類が変わるため、勤務先からの案内を優先してください。
会社へ確認したいこと
- 提出する書類の名称と提出期限
- 赤ちゃんの個人番号が必要か
- 出生証明書・住民票・戸籍書類の要否
- 資格確認書または資格情報のお知らせの送付先・時期
急いで伝える理由
1か月健診など、出生後すぐに受診予定が入ることがあります。手続きの完了前に受診する可能性がある場合は、加入先・勤務先へ、資格確認の方法や一時的な支払いの扱いを確認しておくと安心です。
父母のどちらの扶養に入れる?原則は年間収入の多い方
父母の双方が被用者保険に加入している場合、子どもは原則として、今後1年間の収入見込みを比べて年間収入が多い方の被扶養者とする扱いです。収入差が年間収入の多い方の1割以内であれば、主として生計を維持する方の被扶養者とすることができる取扱いも示されています。
ただし、勤務先の健康保険組合・共済組合では、扶養手当の認定状況や追加の確認事項がある場合があります。父母の勤務先が異なる場合は、先に収入見込みと加入先の案内を確認してから申請先を決めると手戻りを減らせます。
「税金上の扶養」と「健康保険の扶養」は別です
年末調整などで使う税金上の扶養と、医療保険の被扶養者は別の制度です。子どもの健康保険をどちらの扶養に入れるかは、税法上の扶養控除の扱いだけで決めず、加入先の保険者・勤務先の案内に従ってください。
国民健康保険の場合:住所地の市区町村で赤ちゃんを追加加入する
父母とも国民健康保険に加入している場合、健康保険の「扶養」という仕組みはありません。出生届とは別に、住所地の市区町村で赤ちゃんを国民健康保険へ追加加入させる手続きが必要です。
必要な持ち物、窓口、オンライン申請の可否は自治体で異なります。出生届を提出したときに国保の追加加入を同時に案内されることもありますが、受付済みかを必ず確認しましょう。
保険証はどうなる?資格確認書・マイナ保険証を確認する
現在は、従来の健康保険証が新たに発行される仕組みではありません。赤ちゃんのマイナンバーカードをまだ作っていない場合など、マイナ保険証を保有していない人には、加入している医療保険者から資格確認書が無償で申請によらず交付される仕組みです。
赤ちゃんのマイナンバーカードを作成し、健康保険証利用の登録をした場合は、マイナ保険証として利用できます。資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持つ人に交付される書類ですが、単体では受診に使えないため、医療機関での資格確認ができない場合はマイナンバーカードとセットで提示します。
受診前に確認すること
- 資格確認書などが届いているか
- 加入先の資格情報が反映されているか
- 子ども医療費助成の受給券・医療証の状況
まだ書類が届いていないとき
受診が必要になったときは、医療機関へ事前に相談し、親の加入先・赤ちゃんの氏名と生年月日・手続き中であることを伝えましょう。支払いや後日の精算方法は加入先・医療機関によって異なるため、領収書は必ず保管してください。
子ども医療費助成は、健康保険の確認後に申請する
子ども医療費助成(医療証・受給券など)は自治体の制度で、健康保険とは別の申請です。自治体によっては、申請時に子どもの資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナポータルの資格情報画面など、加入医療保険を確認できる書類を求めます。
健康保険の手続きが終わったら、出生届・児童手当とあわせて子ども医療費助成も確認しましょう。
出生後にまとめて確認するチェックリスト
- 出生届を提出した
- 赤ちゃんをどちらの健康保険へ加入させるか決めた
- 勤務先または市区町村へ健康保険の手続きを依頼した
- 資格確認書・資格情報のお知らせの送付時期を確認した
- 子ども医療費助成を申請した、または必要書類を確認した
- 児童手当を申請した
よくある質問
Q. 出生届を出せば、子どもの健康保険も自動で加入できる?
自動で完了するとは限りません。会社員の家庭では勤務先経由の被扶養者追加、国民健康保険の家庭では市区町村での追加加入が必要です。出生届の提出時に、健康保険の手続き先も確認しましょう。
Q. 子どものマイナンバーカードがないと受診できない?
いいえ。マイナ保険証を保有していない人には、資格確認書が交付される仕組みがあります。手続き直後で書類が届いていない場合は、受診前に医療機関と加入先へ相談してください。
Q. 子ども医療費助成は健康保険とは別に申請が必要?
多くの自治体では別途申請が必要です。申請時に加入医療保険情報を確認できる書類が必要になる場合があるため、健康保険の手続き後に自治体の案内を確認しましょう。
公式情報・最終確認先
扶養認定の書類・期限、資格確認書の送付時期、国民健康保険への追加加入、子ども医療費助成の要件は、加入先や自治体によって異なります。手続き前に、勤務先・健康保険組合・共済組合・住所地の市区町村の公式案内を確認してください。
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