結論:出産育児一時金は、公的医療保険から子ども1人につき支給される給付です
出産育児一時金は、公的医療保険の加入者または被扶養者が出産したときに支給される給付です。原則として、子ども1人につき50万円が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産や、妊娠22週未満の出産など一定の場合は、48万8,000円となります。双子などの多胎出産では、子どもの人数分が支給対象です。
どんな出産が対象?
健康保険における「出産」は、妊娠85日(4か月)以後の生産、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。加入している健康保険の被保険者本人が出産した場合は出産育児一時金、被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金として扱われます。
加入保険者によって申請書や細かな手続きが異なる場合があるため、協会けんぽ以外の健康保険組合・国民健康保険に加入している場合も、所属する保険者の案内を確認してください。
直接支払制度とは?
直接支払制度は、出産育児一時金を医療保険者から出産施設へ直接支払う仕組みです。利用すると、退院時に施設の窓口で支払う金額は、原則として出産費用の総額から出産育児一時金の支給額を差し引いた残りになります。
退院時の支払い目安 = 出産費用の総額 − 出産育児一時金 − 予約金・前金
予約金・前金の扱いは施設ごとに異なります。直接支払制度を利用するときは、施設から渡される合意文書と見積もりを確認してください。
出産費用が一時金より少ない場合
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、差額を受け取れます。直接支払制度を利用した場合でも、差額の受け取りには加入している保険者への申請が必要になることがあります。
協会けんぽでは、出産後おおむね3か月後に差額申請の案内書類が送られる仕組みです。健康保険組合や国民健康保険では方法が異なる場合があるため、加入先の案内を確認してください。
直接支払制度を使わない場合
直接支払制度を利用しないこともできます。その場合は、出産費用をいったん医療機関へ支払い、あとから加入している保険者へ出産育児一時金を申請する流れが基本です。
出産費用を先に用意する必要があるため、利用しない場合は支払い方法と資金計画を早めに確認しましょう。施設によっては、直接支払制度の代わりに受取代理制度を利用できる場合もあります。
出産手当金とは別の制度です
出産育児一時金は出産費用に対する給付です。一方、出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けられない場合の休業補償です。
出産手当金は、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、仕事を休み給与の支払いがない期間が対象です。受け取れる制度が重なることがあるため、別々に確認しましょう。
出産前に確認しておきたいこと
- 出産予定の施設で直接支払制度を利用できるか
- 施設の費用見積もりと、予約金・前金の扱い
- 一時金との差額が出た場合の申請方法
- 帝王切開など、保険診療分がある場合の高額療養費の確認
- 加入している保険者の申請先・必要書類
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