結論:児童手当は高校生年代までの子を養育する人への公的な手当です
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している人に支給されます。2024年10月以降は所得制限が撤廃され、高校生年代までが対象になりました。
支給額は子どもの年齢と、第何子として数えるかで変わります。支給日は原則として偶数月ですが、実際の振込日や手続きの詳細は市区町村ごとに異なります。
月額はいくら?
| 子どもの区分 | 1人あたりの月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上〜高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「3歳未満」は、出生日の属する月の翌月から3歳の誕生日の属する月までです。3歳の誕生日の翌月からは、原則として3歳以上の区分になります。
第3子以降の数え方が重要です
第3子以降かどうかは、支給対象の子だけで単純に数えるのではありません。児童と、その兄姉等のうち年齢が上の子から数えて3人目以降かどうかで判断します。
大学生年代の兄姉もカウントに含まれる場合があります
18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの兄姉等についても、親等に経済的負担がある場合は第3子以降のカウント対象になり得ます。進学しているか、同居しているかだけで一律には決まりません。
家族構成や経済的負担の状況で扱いが変わるため、多子加算の対象になりそうな場合は、自治体の案内と届出の要否を確認してください。
いつ振り込まれる?
児童手当は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、前の2か月分が支給されます。たとえば6月の支給では、4月・5月分が対象です。
実際の振込日は市区町村ごとに異なります。自治体のウェブサイトや、認定通知書・支払通知書で確認してください。
出生・転入時は、申請のタイミングに注意
子どもが生まれたときや転入したときは、原則として申請した月の翌月分から支給されます。出生日や転出予定日が月末に近い場合は、翌月に申請しても、その翌日から数えて15日以内であれば申請月分から支給される特例があります。
児童手当を初めて受け取る場合は認定請求、すでに受給中で子どもが増えて手当額が変わる場合は額改定の手続きが必要です。公務員は原則として勤務先(所属庁)で手続きします。
続けて受け取るために確認したいこと
- 住所や振込先口座を変更したときの届出
- 子どもと別居することになったときの届出
- 大学生年代の兄姉を多子加算のカウント対象にするための届出
- 公務員になった・公務員でなくなったときの手続き
- 自治体から現況確認や追加書類の案内が届いたときの対応
児童が施設へ入所している場合や里親へ委託されている場合などは、受給者の扱いが通常と異なることがあります。
教育費として貯めるなら、総額と時期を確認する
児童手当を教育費として使うなら、毎月の支給額だけでなく、いつまで受け取れるか、兄姉の年齢で第3子以降の扱いが変わるかを確認することが大切です。将来の総額は、出生月・家族構成・申請時期で変わります。
児童手当の総額を試算する公式情報・最終確認先
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この記事の内容は一般的な制度・費用の目安です。実際の対象条件、手続き、支給額は勤務先・加入している健康保険・お住まいの自治体などによって異なるため、申請前に公式情報をご確認ください。
