結論:児童手当は原則として偶数月に、前の2か月分が振り込まれます
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、前月分までの2か月分が支給されます。たとえば10月の定期支給では、原則として8月分と9月分がまとめて振り込まれます。
ただし、実際の振込日は市区町村ごとに異なります。支給日が土日祝に当たると前後する自治体もあるため、「毎月何日」とは全国共通で決まっていません。口座に入る正確な日付は、住んでいる市区町村の案内で確認してください。
支給月と対象になる月の対応表
支給月は偶数月ですが、その月の手当がすぐ振り込まれるわけではありません。原則として、直前の2か月分をまとめて受け取ります。
| 支給月 | まとめて支給される月分 | イメージ |
|---|---|---|
| 2月 | 前年12月分・1月分 | 年末年始を含む2か月分 |
| 4月 | 2月分・3月分 | 年度末までの分 |
| 6月 | 4月分・5月分 | 春の2か月分 |
| 8月 | 6月分・7月分 | 夏前までの2か月分 |
| 10月 | 8月分・9月分 | 夏休みごろの2か月分 |
| 12月 | 10月分・11月分 | 年内最後の定期支給 |
この表は国の制度上の支給月の考え方です。自治体の定期支給日や、初回認定後の支給タイミングは異なるため、自治体のホームページ・認定通知書も確認しましょう。
初回はいつ振り込まれる?
子どもが生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、まず認定請求の手続きが必要です。市区町村の認定を受けると、原則として申請した月の翌月分から児童手当の対象になります。
ただし、実際の初回入金日が「次の偶数月の定期支給日になるか」「認定処理後に別日で支給されるか」は自治体の運用で変わります。出生・転入直後は、申請が受理されたか、認定通知が届いているか、初回の支給予定日がいつかを市区町村へ確認するのが確実です。
申請月と支給開始月の基本
原則として、申請した月の翌月分から支給対象になります。たとえば3月中に認定請求をすると、原則として4月分からが対象です。支給対象になった月と、実際に口座へ入金される月は異なる点に注意しましょう。
月末の出生・転入は「15日特例」を確認
出生日や転入日が月末に近い場合は、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請した月分から支給される扱いがあります。これを一般に「15日特例」と呼びます。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受け取れなくなるため、出生届とは別に児童手当の手続きを忘れないことが大切です。里帰り出産中でも、申請先は原則として受給者が住んでいる市区町村です。
振込日が遅い・入金されないときの確認ポイント
申請・認定が完了しているか
出生や転入後に認定請求をしたか、追加書類の提出待ちになっていないかを確認します。認定通知書や自治体からの郵送物も見直しましょう。
自治体の定期支給日を確認する
偶数月に支給される仕組みは共通ですが、具体的な振込日は自治体ごとに違います。土日祝による前倒し・後ろ倒しのルールも確認しましょう。
口座情報・受給者情報に変更がないか
振込先は原則として受給者本人名義の口座です。口座変更、氏名変更、住所変更などをした場合は、届出の処理状況を確認しましょう。
現況届や追加書類の提出が必要ではないか
現況届は原則不要ですが、自治体から提出案内が届いた人は対応が必要です。提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなることがあります。
公務員・転職・引っ越しでは申請先に注意
公務員の児童手当は、原則として勤務先から支給されます。公務員になったとき、公務員でなくなったとき、勤務先の官署が変わったときは、現住所の市区町村と勤務先への届出・申請が必要です。
他の市区町村へ転入する場合は、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請します。引っ越しや転職で申請先が変わると、手続きが遅れて支給漏れにつながることがあるため、早めに確認しましょう。
家計では「毎月の収入」ではなく「隔月の入金」として考える
児童手当は毎月分が発生しても、実際の入金は原則として2か月ごとです。教育費用として貯める場合も、日々の生活費に使う場合も、月額ではなく2か月分がまとまって入る前提で家計を組むと管理しやすくなります。
児童手当の総額を試算するよくある質問
Q. 児童手当は子ども名義の口座に振り込める?
原則としてできません。振込先は、児童手当の受給者本人名義の口座に限られます。配偶者や子ども名義の口座を指定できるかは、原則として認められていません。
Q. 申請を忘れた場合、あとからまとめて受け取れる?
原則として、申請が遅れた月分は受け取れません。出生日や転入日が月末に近い場合の15日特例に当てはまるかを含め、気づいた時点で市区町村へ相談してください。
Q. 千葉市ではいつ振り込まれる?
千葉市では原則として偶数月の13日に、前月分までの手当を受給者名義の金融機関口座へ振り込むと案内されています。13日が土日祝の場合は、その直前の平日に振り込まれます。お住まいが千葉市以外の場合は、各市区町村の案内を確認してください。
公式情報・最終確認先
支給日、初回の振込時期、必要書類、電子申請の可否は自治体ごとに異なります。最後は必ず、お住まいの市区町村または勤務先の案内を確認してください。
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