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児童手当の「第3子以降3万円」は誰が対象?数え方・大学生年代の兄姉を解説

児童手当の第3子以降3万円は誰が対象か、年上の子の数え方、大学生年代の兄姉をカウントに含める条件、申請時の注意点を解説します。

この記事で確認できること

制度の概要、受け取れる金額の目安、申請前に確認したいポイントを整理します。

結論:第3子以降は月3万円。ただし「誰を3人目と数えるか」が重要です

児童手当は、第3子以降にあたる支給対象児童について、年齢にかかわらず月額3万円です。第1子・第2子の金額より大きいため、家計への影響も小さくありません。

ただし、「3人子どもがいれば、全員が3万円になる」という仕組みではありません。年齢が上の子から順に数え、3人目以降に位置づく支給対象児童が月3万円の対象です。高校卒業後の兄姉でも、一定の条件を満たす場合は人数のカウントに含められます。

第3子以降はいくらもらえる?

2024年10月分以降の児童手当では、第3子以降にあたる支給対象児童の月額は3万円です。第1子・第2子は、年齢によって月額が異なります。

区分第1子・第2子第3子以降
3歳未満月1万5,000円月3万円
3歳以上〜高校生年代まで月1万円月3万円

ここでいう高校生年代までとは、原則として18歳に達した日以後の最初の3月31日までです。第3子以降の加算は、支給対象になる児童に対して行われます。

「第3子以降」は年齢が上の子から数える

第3子以降かどうかは、年齢が上の子から順に数えて判断します。年下の子が3人目に位置づけば、その子が月3万円の対象です。

例:16歳・10歳・4歳の3人を養育している場合

  • 16歳:第1子として月1万円
  • 10歳:第2子として月1万円
  • 4歳:第3子として月3万円

この例では、3人目にあたる4歳の子が第3子以降の加算対象です。上の2人の手当が3万円になるわけではありません。

大学生年代の兄姉も、条件を満たせば人数に含められる

高校生年代を過ぎた兄姉でも、18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した後から、22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子は、一定の条件を満たすと第3子以降のカウントに含められます。

条件は、親などがその兄姉について監護に相当する世話をし、生計費を負担していることです。進学しているか、同居しているかだけで一律に決まるものではありません。

大学生年代の兄姉そのものには児童手当は支給されません。ただし、兄姉を人数に含められることで、下の支給対象児童が第3子以降として月3万円になる場合があります。

大学生年代の兄姉を含める場合のイメージ

含められる可能性がある例

20歳の兄、16歳の妹、5歳の弟がいて、親が20歳の兄の生活費を負担し、監護に相当する世話をしている場合を考えます。20歳の兄を第1子、16歳の妹を第2子、5歳の弟を第3子として数えられる可能性があります。

この場合、支給対象児童である5歳の弟は、第3子以降として月3万円になる可能性があります。

含められない可能性がある例

20歳の兄が独立して生活し、親が生活費を負担しておらず、監護に相当する世話もしていない場合は、原則としてカウント対象になりません。

この場合、16歳の妹が第1子、5歳の弟が第2子として扱われ、5歳の弟は月1万円になる可能性があります。

申請・届出が必要になりやすいケース

大学生年代の兄姉をカウントに含める場合は、市区町村へ「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要です。すでに児童手当を受給していて、第3子以降の加算により金額が増える場合は、額改定の手続きが必要になることがあります。

  • 大学生年代の兄姉を人数に含めて、第3子以降の加算を受けたいとき
  • 出生により支給対象児童が増え、手当額が変わるとき
  • 大学生年代の兄姉の生活状況・生計費負担の状況が変わったとき
  • 引っ越しや受給者変更などで、改めて手続きが必要になるとき

必要書類や手続き名は自治体によって異なる場合があります。公務員は、原則として勤務先で手続きする点にも注意してください。

児童手当計算機で金額の目安を確認する

第何子にあたるかで、児童手当の月額と総額は大きく変わります。まずは年齢と第何子かを入力して、家計に入る目安を確認してみましょう。

児童手当計算機で概算する

よくある質問

Q. 子どもが3人いれば、全員が月3万円になる?

なりません。年上の子から数えて、第3子以降にあたる支給対象児童が月3万円の対象です。第1子・第2子は年齢に応じた通常額です。

Q. 大学生なら必ずカウントに含められる?

必ずではありません。大学に通っているかどうかだけではなく、親などが監護に相当する世話をし、生計費を負担しているかが確認されます。

Q. 大学生年代の兄姉にも児童手当は支給される?

支給されません。大学生年代の兄姉は、条件を満たす場合に第3子以降の数え方へ含められるだけです。実際に児童手当が支給されるのは、高校生年代までの支給対象児童です。

公式情報・最終確認先

第3子以降の判定は、兄姉の年齢、監護に相当する世話、生計費の負担、住民票や受給者の状況によって変わります。実際の受給額や必要書類は、必ずお住まいの市区町村または勤務先へ確認してください。

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この記事の内容は一般的な制度・費用の目安です。実際の対象条件、手続き、支給額は勤務先・加入している健康保険・お住まいの自治体などによって異なるため、申請前に公式情報をご確認ください。