結論:育休手当は、育休中の収入を支える雇用保険の給付です
「育休手当」は、一般に雇用保険の育児休業給付金を指します。雇用保険の被保険者が、子どもを養育するために育児休業を取得し、勤務実績・就業状況などの要件を満たすと支給されます。
給付額は、育休開始前の賃金を基準に計算されます。育休開始から通算180日までは原則67%、181日目以降は原則50%です。会社から育休期間を対象とする給与が出る場合や、育休中に一定以上働く場合は、減額または不支給になることがあります。
この記事では育児休業給付金を中心に解説します。産後パパ育休の給付、出生後休業支援給付金、出産手当金は別制度なので、混同しないことが大切です。
育休手当を受け取れる主な条件
育児休業給付金は、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者が対象です。一定の要件を満たすと、1歳6か月または2歳まで延長して受け取れる場合があります。
条件1:育休開始前2年間に、対象となる月が12か月以上ある
原則として、育休開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月、または就業時間が80時間以上ある月が12か月以上必要です。第1子の育休や本人の病気などで、引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、確認対象の期間を延長できることがあります。
条件2:支給単位期間ごとの就業が基準内である
支給単位期間とは、育休開始日から起算する1か月ごとの期間です。原則として、1支給単位期間の就業日数が10日以下であることが必要です。10日を超える場合でも、就業時間が80時間以下であれば支給対象になる場合があります。
条件3:育休開始時点で、退職が予定されていない
育児休業給付金は、育休終了後に職場へ復帰することを前提とした給付です。育休開始時点で退職する予定がある場合は、原則として支給対象になりません。
有期雇用の方は、契約満了や更新見込みに関する追加要件があります。雇用形態や契約内容で判断が変わるため、勤務先の人事・労務担当者またはハローワークで確認してください。
いくらもらえる?基本の計算式
1支給単位期間ごとの給付額は、原則として次の考え方で計算されます。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
休業開始時賃金日額は、原則として育休開始前6か月間の総支給額(税金・社会保険料を引く前の額、賞与を除く)を180で割って算出します。最終的な日額と支給額は、勤務先が提出する賃金証明書をもとにハローワークが決定します。
| 育休期間 | 給付率 | ポイント |
|---|---|---|
| 育休開始から通算180日まで | 原則67% | 最初のおよそ6か月は高い給付率です。 |
| 181日目以降 | 原則50% | 181日目から給付率が変わります。 |
給付額には上限があります。上限額は毎年見直されるため、具体的な金額を確認するときは、最新の厚生労働省・ハローワークの資料を確認してください。
育休中に会社から給与が出るとどうなる?
育休中に会社から賃金が支払われても、必ず不支給になるわけではありません。ただし、育休期間を対象とする賃金が多いほど、育児休業給付金は減額されます。
- 休業開始時賃金日額 × 支給日数の80%以上の賃金が支払われる場合、その支給単位期間の給付額は0円です。
- 80%未満でも、支払われた賃金額に応じて給付額が減額される場合があります。
- 育休期間外を対象とする賃金まで含めて判断するものではないため、給与明細の対象期間を確認することが重要です。
短時間勤務、研修、休日出勤などを予定している場合は、就業日数・就業時間・賃金の扱いを事前に勤務先へ確認してください。
いつまでもらえる?原則は子どもが1歳になる前日まで
育児休業給付金の対象となる育休は、原則として子どもが1歳に達する日前までです。パパ・ママ育休プラスを利用する場合は1歳2か月に達する日前まで、保育所等に入れないなど一定の事情がある場合は1歳6か月または2歳に達する日前まで延長できることがあります。
延長には、保育所等へ申し込んだ時期や申込み内容などの条件があります。延長を見込んで家計を組む前に、勤務先・自治体・ハローワークの最新案内を確認してください。
2025年4月開始:出生後休業支援給付金も確認
2025年4月から、一定の要件を満たす場合に出生後休業支援給付金が上乗せされる制度が始まりました。出生後の一定期間内に、本人が給付の対象となる育休を通算14日以上取得し、配偶者の育休取得などの要件も満たすと、最大28日分について13%相当が支給されます。
育児休業給付金の67%と合わせると、対象期間の給付率は80%相当です。社会保険料の免除や給付の非課税を前提に、厚生労働省は「手取り10割相当」と案内しています。ただし、配偶者の状況や休業日数で対象外になることがあるため、計算機の結果だけで判断しないでください。
申請と初回振込で確認しておくこと
- 申請は原則として勤務先を経由して行います。本人が希望する場合は、本人が申請することも可能です。
- 初回申請では、育休開始日、育児の事実、賃金の支払い状況などを確認する書類が必要です。
- 入金日は固定ではありません。支給決定後、指定口座への振込はおおむね1週間程度が目安です。
- 申請しているか、支給決定通知書が届いているかは、まず勤務先の担当者に確認しましょう。
育休手当計算機でできること
このサイトの計算機では、育休開始前6か月の給与、育休期間、会社から支払われる給与などを入力し、育児休業給付金の概算を確認できます。制度上の最終判断や支給額を保証するものではありませんが、家計の見通しを立てるための目安として使えます。
育休手当を概算する公式情報・最終確認先
育休手当は、育休の取り方、雇用形態、給与の支払い方、保育所利用の状況などで扱いが変わります。申請前に、勤務先とハローワークで最終確認してください。
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この記事の内容は一般的な制度・費用の目安です。実際の対象条件、手続き、支給額は勤務先・加入している健康保険・お住まいの自治体などによって異なるため、申請前に公式情報をご確認ください。
