親子のお金計算室

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育休手当計算機

育休開始前6か月の給与、育休期間、育休中に会社から支払われる給与をもとに、育児休業給付金の目安を試算します。

  • 無料で利用可能
  • 会員登録不要
  • 計算結果は目安
ご利用前に:制度の適用条件や金額は勤務先・加入している保険・自治体などで異なる場合があります。計算結果は目安として確認し、申請前は勤務先や公式窓口で最新情報をご確認ください。

この計算機の前提

入力した6か月分の総支給額(賞与を除く)を180日で割り、休業開始時賃金日額を概算します。産休・欠勤・時短勤務などで給与がない月や、支給要件の判定は勤務先・ハローワークの計算が優先されます。

入力フォーム

条件を入力

1か月前

2か月前

3か月前

4か月前

5か月前

6か月前

賞与は含めず、税金・社会保険料が引かれる前の総支給額を入力してください。

育休手当の計算方法を見る
円/月

育休期間を対象に支払われる給与・手当がある場合に入力してください。会社給与は支給単位期間ごとの日数に応じて按分して概算します。

給与が出る場合の減額・不支給条件を見る
出生後休業支援給付金の条件を見る

計算結果

育児休業給付金の見込み

2,131,000

育休対象日数

365日

67%期間

180日

50%期間

185日

入力した平均月収

約 300,000 円

計算に使う賃金日額

約 10,000 円/日

出生後休業支援給付金

約 0 円

休業中の総収入目安

約 2,131,000 円

初回の振込について

初回の入金日は、会社が申請する時期とハローワークの処理状況で変わります。育休開始日だけでは確定できないため、支給時期は別記事で確認してください。

育休手当はいつ振り込まれる?を読む

支給単位期間ごとの見込み

育休開始日を基準にした1か月単位で表示

支給単位期間対象日数67%日数50%日数会社給与給付見込み
1回目(2026年7月4日〜2026年8月3日)313100207,700
2回目(2026年8月4日〜2026年9月3日)313100207,700
3回目(2026年9月4日〜2026年10月3日)303000201,000
4回目(2026年10月4日〜2026年11月3日)313100207,700
5回目(2026年11月4日〜2026年12月3日)303000201,000
6回目(2026年12月4日〜2027年1月3日)312740200,900
7回目(2027年1月4日〜2027年2月3日)310310155,000
8回目(2027年2月4日〜2027年3月3日)280280140,000
9回目(2027年3月4日〜2027年4月3日)310310155,000
10回目(2027年4月4日〜2027年5月3日)300300150,000
11回目(2027年5月4日〜2027年6月3日)310310155,000
12回目(2027年6月4日〜2027年7月3日)300300150,000

育休中に会社から給与が支払われる場合、給付金は減額または不支給になることがあります。この表では、入力した月額給与を各支給単位期間の日数に応じて按分した概算を表示しています。

計算結果の見方

67%と50%の違い

育休開始から180日目までは67%、181日目以降は50%を基準に試算します。会社から育休期間を対象とする給与が出る場合は、金額が減ることがあります。

上限額を反映

賃金日額には上限があります。この計算機では16,110円/日(2026年7月31日まで)を上限として試算しています。上限額は毎年見直されるため、制度改定時は結果が変わる場合があります。

受給条件は別途確認が必要

育休開始前2年間に、11日以上働いた月または80時間以上働いた月が12か月以上あることなどの要件があります。この計算機では受給資格そのものは判定しません。

出生後休業支援給付金

要件を満たした場合、最大28日分について13%相当が上乗せされます。配偶者の育休取得状況なども関係するため、対象かどうかは必ず確認してください。

よくある確認ポイント

Q. 育休中に少し働いても受給できる?

支給単位期間ごとの就業日数・時間には上限があります。就業日数が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超える場合は、原則としてその支給単位期間の給付対象になりません。

Q. 会社から給与が出ると、必ず不支給になる?

必ずしも不支給ではありません。育休期間を対象とした賃金が支給単位期間の賃金月額の80%未満であれば、差額が支給される場合があります。

Q. 正確な金額はどこで確認する?

最終的な支給額は、勤務先が提出する賃金証明書などをもとにハローワークが決定します。給与明細と就業状況を用意して、勤務先の人事・労務担当者に確認するのが確実です。

注意事項

  • この計算結果は概算です。支給対象となる日数、休業開始時賃金日額、就業状況、会社から支払われる賃金、年度ごとの上限額によって実際の支給額は変わります。
  • 母親の産後休業中は、育児休業給付金の対象ではありません。育休開始日には、実際に育児休業が始まる日を入力してください。
  • 出生後休業支援給付金は、育児休業給付金または出生時育児休業給付金が支給されることが前提です。配偶者の状況などによって対象外になる場合があります。
  • 正確な金額・対象可否・申請時期は、勤務先またはハローワークで確認してください。