妊娠・出産のお金
育休手当計算機
育休開始前6か月の給与、育休期間、育休中に会社から支払われる給与をもとに、育児休業給付金の目安を試算します。
- 無料で利用可能
- 会員登録不要
- 計算結果は目安
この計算機の前提
入力した6か月分の総支給額(賞与を除く)を180日で割り、休業開始時賃金日額を概算します。産休・欠勤・時短勤務などで給与がない月や、支給要件の判定は勤務先・ハローワークの計算が優先されます。
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計算結果
育児休業給付金の見込み
約 2,131,000 円
育休対象日数
365日
67%期間
180日
50%期間
185日
入力した平均月収
約 300,000 円
計算に使う賃金日額
約 10,000 円/日
出生後休業支援給付金
約 0 円
休業中の総収入目安
約 2,131,000 円
支給単位期間ごとの見込み
育休開始日を基準にした1か月単位で表示
| 支給単位期間 | 対象日数 | 67%日数 | 50%日数 | 会社給与 | 給付見込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目(2026年7月4日〜2026年8月3日) | 31日 | 31日 | 0日 | 約 0 円 | 約 207,700 円 |
| 2回目(2026年8月4日〜2026年9月3日) | 31日 | 31日 | 0日 | 約 0 円 | 約 207,700 円 |
| 3回目(2026年9月4日〜2026年10月3日) | 30日 | 30日 | 0日 | 約 0 円 | 約 201,000 円 |
| 4回目(2026年10月4日〜2026年11月3日) | 31日 | 31日 | 0日 | 約 0 円 | 約 207,700 円 |
| 5回目(2026年11月4日〜2026年12月3日) | 30日 | 30日 | 0日 | 約 0 円 | 約 201,000 円 |
| 6回目(2026年12月4日〜2027年1月3日) | 31日 | 27日 | 4日 | 約 0 円 | 約 200,900 円 |
| 7回目(2027年1月4日〜2027年2月3日) | 31日 | 0日 | 31日 | 約 0 円 | 約 155,000 円 |
| 8回目(2027年2月4日〜2027年3月3日) | 28日 | 0日 | 28日 | 約 0 円 | 約 140,000 円 |
| 9回目(2027年3月4日〜2027年4月3日) | 31日 | 0日 | 31日 | 約 0 円 | 約 155,000 円 |
| 10回目(2027年4月4日〜2027年5月3日) | 30日 | 0日 | 30日 | 約 0 円 | 約 150,000 円 |
| 11回目(2027年5月4日〜2027年6月3日) | 31日 | 0日 | 31日 | 約 0 円 | 約 155,000 円 |
| 12回目(2027年6月4日〜2027年7月3日) | 30日 | 0日 | 30日 | 約 0 円 | 約 150,000 円 |
育休中に会社から給与が支払われる場合、給付金は減額または不支給になることがあります。この表では、入力した月額給与を各支給単位期間の日数に応じて按分した概算を表示しています。
解説記事
育休手当について詳しく読む
計算結果に関係する制度や手続きがわかる記事です。次に確認したい内容から1本を選んでください。
計算結果の見方
67%と50%の違い
育休開始から180日目までは67%、181日目以降は50%を基準に試算します。会社から育休期間を対象とする給与が出る場合は、金額が減ることがあります。
上限額を反映
賃金日額には上限があります。この計算機では16,110円/日(2026年7月31日まで)を上限として試算しています。上限額は毎年見直されるため、制度改定時は結果が変わる場合があります。
受給条件は別途確認が必要
育休開始前2年間に、11日以上働いた月または80時間以上働いた月が12か月以上あることなどの要件があります。この計算機では受給資格そのものは判定しません。
出生後休業支援給付金
要件を満たした場合、最大28日分について13%相当が上乗せされます。配偶者の育休取得状況なども関係するため、対象かどうかは必ず確認してください。
よくある確認ポイント
Q. 育休中に少し働いても受給できる?
支給単位期間ごとの就業日数・時間には上限があります。就業日数が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超える場合は、原則としてその支給単位期間の給付対象になりません。
Q. 会社から給与が出ると、必ず不支給になる?
必ずしも不支給ではありません。育休期間を対象とした賃金が支給単位期間の賃金月額の80%未満であれば、差額が支給される場合があります。
Q. 正確な金額はどこで確認する?
最終的な支給額は、勤務先が提出する賃金証明書などをもとにハローワークが決定します。給与明細と就業状況を用意して、勤務先の人事・労務担当者に確認するのが確実です。
注意事項
- この計算結果は概算です。支給対象となる日数、休業開始時賃金日額、就業状況、会社から支払われる賃金、年度ごとの上限額によって実際の支給額は変わります。
- 母親の産後休業中は、育児休業給付金の対象ではありません。育休開始日には、実際に育児休業が始まる日を入力してください。
- 出生後休業支援給付金は、育児休業給付金または出生時育児休業給付金が支給されることが前提です。配偶者の状況などによって対象外になる場合があります。
- 正確な金額・対象可否・申請時期は、勤務先またはハローワークで確認してください。
