結論:出生後休業支援給付金は、出生直後の育休に13%を上乗せする制度です
出生後休業支援給付金は、2025年4月に始まった雇用保険の給付です。子どもの出生直後の一定期間に、本人と配偶者がそれぞれ一定以上の育休を取得するなどの要件を満たすと、出生時育児休業給付金または育児休業給付金に13%相当が上乗せされます。
上乗せは最大28日分です。出生直後の育休に支給される67%相当の給付と合わせると、給付率は80%相当になります。厚生労働省は、給付が非課税であることや育休中の社会保険料免除を踏まえ、「手取り10割相当」と案内しています。
実際の家計上の手取り額は、会社からの賃金、住民税、社会保険料の免除要件などで変わります。制度の対象かどうかと支給額は、勤務先またはハローワークで最終確認してください。
まず押さえたい:育休手当との違い
出生後休業支援給付金は、単独で受け取る制度ではありません。出生時育児休業給付金(産後パパ育休の給付)または育児休業給付金が支給される育休に追加して支給されます。
| 制度 | 主な内容 | 給付率の目安 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 子の出生直後に取る産後パパ育休などを対象にした給付 | 原則67% |
| 育児休業給付金 | 通常の育休を対象にした給付 | 原則67%(181日目以降は50%) |
| 出生後休業支援給付金 | 出生直後の一定期間に要件を満たす場合の上乗せ | 最大28日分を13%上乗せ |
支給される主な条件
主な条件は、「本人の育休」と「配偶者の状況」の2つです。いずれも、給付の対象になる育休を取得していることが前提です。
条件1:本人が対象期間に通算14日以上の育休を取得する
同じ子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育休を、対象期間内に通算14日以上取得する必要があります。産後パパ育休を取った日数と通常の育休の日数は、条件を満たす範囲で通算されます。
条件2:配偶者も原則14日以上の育休を取得する
原則として、配偶者も出生直後の一定期間に通算14日以上の育休を取得する必要があります。配偶者が雇用保険の被保険者なら、配偶者側の出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給決定されていることも確認されます。
条件3:育休中の賃金が多すぎない
育休期間を対象に会社から支払われる賃金が、休業前賃金の80%以上になると、元となる出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給されず、出生後休業支援給付金も支給されません。
父親・母親で「対象期間」の長さが違う
本人が14日以上の育休を取る期間は、父親か母親かで扱いが異なります。出産した母親には産後休業があるため、本人の対象期間が長く設定されています。
父親・養親など
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から、「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日」までが対象期間です。
出産した母親
産後休業をするため、上記の基準日から16週間を経過する日の翌日までが対象期間です。産後休業そのものは育休ではないため、14日要件は産後休業後の育休で満たす必要があります。
出産予定日より早く生まれた、または予定日を過ぎて生まれた場合も、対象期間の起算には「出生日または出産予定日のうち早い日・遅い日」が使われます。日付の判定が複雑になりやすいので、勤務先へ育休予定を伝える前に公式の簡易診断ツールで確認すると安心です。
配偶者が育休を取らなくても対象になることがある
一人親の場合など、配偶者の育休を要件としない例外に当てはまる場合は、配偶者が14日以上の育休を取っていなくても対象になることがあります。単に「仕事の都合で配偶者が育休を取らない」という事情だけでは、原則として例外に含まれません。
代表的な例外
- 配偶者がいない
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者・フリーランスなど雇用される労働者ではない
- 配偶者が産後休業中
- DVにより配偶者と別居中など、所定の事情がある
注意したい例
配偶者が雇用される労働者で、制度上は育休を取れるのに本人の希望や業務都合だけで取らない場合は、例外に当てはまらないことがあります。例外を使う場合は申告書や証明書の提出が必要になることがあります。
いくら上乗せされる?最大28日・13%の考え方
出生後休業支援給付金は、原則として次の式で計算されます。支給日数は、対象期間内に取得した育休の日数で、最大28日です。
休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日)× 13%
同じ期間に支給される出生時育児休業給付金または育児休業給付金の67%相当と合算すると、給付率は80%相当です。すでに同じ子について出生後休業支援給付金が支給されている場合は、その支給済日数を差し引いた残りの日数が上限になります。
例:休業開始時賃金日額が1万円で、14日間育休を取る場合
上乗せ分の目安は、10,000円 × 14日 × 13% = 18,200円です。同じ14日について67%相当の給付が支給される前提では、合計の給付率は80%相当になります。
会社から給与が出る場合の扱い
育休中に会社から賃金が出る場合でも、必ず出生後休業支援給付金が不支給になるわけではありません。元となる給付が支給されるか、賃金が休業前賃金のどの程度かで扱いが変わります。
- 対象期間の賃金が休業前賃金の13%以下なら、出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金とも原則減額されません。
- 13%を超えて80%未満の場合、元となる給付は減額されることがありますが、出生後休業支援給付金の13%相当は原則減額されません。
- 80%以上の賃金が支払われ、元となる給付が支給されない場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。
手当の種類や給与の対象期間で判定が変わるため、短時間勤務・研修・就業予定がある場合は、勤務先へ確認してください。
申請はどうする?会社へ早めに確認すること
原則として、出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請とあわせて、勤務先を通じてハローワークへ申請します。配偶者の状況により、追加の申告書や証明書が必要になることがあります。
1. 取得予定を共有
夫婦それぞれの育休予定日を、早めに勤務先へ伝えます。
2. 配偶者要件を確認
配偶者が14日以上取るか、例外に当てはまるかを確認します。
3. 申請書類をそろえる
会社の案内に従い、必要な書類や証明を提出します。
配偶者が雇用保険の被保険者の場合、ハローワークで配偶者側の給付が支給決定されていることを確認するため、申請順や支給決定のタイミングによっては手続きに時間がかかることがあります。
育休手当計算機で上乗せ額の目安を確認する
このサイトの育休手当計算機では、出生後休業支援給付金を含めた場合の概算も確認できます。実際の支給可否は配偶者の状況・休業日数・会社からの賃金などで決まるため、計算結果は家計の目安として使ってください。
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公式情報・最終確認先
出生後休業支援給付金は、夫婦の雇用形態、休業日数、出生予定日と出生日の関係、会社から支払われる賃金などで必要書類や判断が変わります。申請前に勤務先とハローワークで確認してください。
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