結論:産後パパ育休は、出生直後の8週間に取れる「通常の育休とは別枠」の休業です
産後パパ育休は、正式には出生時育児休業といいます。子どもの出生後8週間以内に、合計4週間(28日)まで取得できる休業で、通常の育児休業とは別に利用できます。
原則として、産後休業をしていない労働者が対象です。そのため、出産した本人の産後8週間は産後休業にあたり、実際には父親や養親が利用するケースが中心です。実子・養子のどちらも対象になり得ます。
この記事では「いつからいつまで取れるか」「2回に分けるときの注意点」「給付金」「通常の育休との違い」を解説します。雇用形態や勤務先の就業規則によって扱いが変わるため、最終的には勤務先の人事・労務担当者へ確認してください。
産後パパ育休はいつからいつまで取れる?
産後パパ育休は、原則として子どもの出生後8週間以内に、通算4週間(28日)まで取得できます。28日には土日・祝日も含まれます。
取得できる期間
子どもの出生後8週間以内です。出産予定日より早く生まれた場合などは、出産予定日と実際の出産日をもとに対象期間を確認します。
取得できる日数
通算4週間(28日)までです。1回で28日取得しても、2回に分けて合計28日取得しても構いません。
たとえば、出産直後の入院・退院に合わせて1回目を取り、その後の生活が落ち着くまでに2回目を取る、といった使い方ができます。出生直後は手続き、授乳や寝かしつけ、上の子の送迎などが重なりやすいため、家庭の状況に合わせて計画しましょう。
通常の育休との違い
| 項目 | 産後パパ育休 | 通常の育児休業 |
|---|---|---|
| 主な対象時期 | 出生後8週間以内 | 原則として子が1歳になる前まで |
| 取得できる日数・期間 | 通算4週間(28日)まで | 子の年齢や延長要件に応じて利用 |
| 分割取得 | 2回まで | 2回まで |
| 申出期限の目安 | 原則、開始予定日の2週間前まで | 原則、開始予定日の1か月前まで |
| 休業中の就業 | 労使協定と本人の同意などの条件を満たす場合に可能 | 原則として休業。臨時・一時的な就業の扱いは別途確認 |
父親などが使う場合は、産後パパ育休を最大2回、通常の育児休業も最大2回に分けて取得できます。出生直後の短期的な支援と、その後の長めの育休を組み合わせられることが大きな特徴です。
2回に分けて取るときのルール
産後パパ育休は、子ども1人につき2回まで分割できます。ただし、原則として1回目を申し出る時点で、2回目の予定もまとめて会社へ申し出る必要があります。
分割取得のイメージ
- 1回目:出産・退院のタイミングに合わせて10日間
- 2回目:産後の生活が落ち着く前に18日間
- 合計:28日間以内、かつ出生後8週間以内
就業規則で、労働者に有利な期限や申出方法が定められている場合は、会社のルールが優先されることがあります。2回目の時期を決め切れない場合でも、申出期限前に人事・労務担当者へ相談しましょう。
会社への申出期限はいつ?
原則として、休業開始予定日の2週間前までに会社へ申し出ます。ただし、勤務先が労使協定を締結している場合は、申出期限が最大1か月前になることがあります。
出産予定日より早く出生した場合などは、休業開始予定日の1週間前までに申し出ることで、希望どおりの日から取得できる扱いがあります。出産日が前後する可能性を踏まえ、妊娠中のうちに勤務先の申請書・申出先・締切を確認しておくと安心です。
給付金はいくらもらえる?出生時育児休業給付金の仕組み
産後パパ育休を取得する雇用保険の被保険者で、要件を満たす場合は、出生時育児休業給付金の対象になります。基本の計算は次のとおりです。
出生時育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
支給日数は最大28日です。たとえば、休業開始時賃金日額が1万円の人が28日間休業し、休業期間を対象とする賃金が支払われない場合、給付額の目安は18万7,600円です。
給付金を受け取る主な条件
- 雇用保険の被保険者であること
- 出生後8週間以内に、28日以内の産後パパ育休を取得していること
- 休業開始日前2年間に、要件を満たす月が原則12か月以上あること
- 休業中の就業日数・時間が基準内であること
給与が出ると減額・不支給になる場合がある
産後パパ育休の期間を対象とする賃金が支払われた場合、給付金が減額されることがあります。休業前の賃金の80%以上に相当する賃金が支払われると、出生時育児休業給付金は原則として支給されません。
14日以上取ると「出生後休業支援給付金」の対象になることも
2025年4月から、出生直後の一定期間に夫婦ともに14日以上の育児休業を取るなどの要件を満たす場合、出生時育児休業給付金に出生後休業支援給付金が上乗せされます。
上乗せ額は休業開始時賃金日額の13%相当で、出生時育児休業給付金の67%相当と合わせて給付率は80%相当です。社会保険料の免除や給付の非課税を踏まえると、手取り10割相当と説明される制度です。
原則は夫婦ともに14日以上の育休取得が必要ですが、配偶者が産後休業中、無業者、自営業・フリーランスなど、配偶者の育休取得を要件としない場合もあります。個別の事情で扱いが変わるため、要件は必ず公式情報で確認してください。
出生後休業支援給付金を詳しく読む産後パパ育休中に働ける?
産後パパ育休中は休業が原則ですが、勤務先に労使協定があり、本人が就業可能日・時間を申し出て会社と合意した場合は、一定の範囲で働けることがあります。
ただし、会社が一方的に就業を命じることはできません。また、働いた日数や時間、休業期間を対象とする給与の額によっては、出生時育児休業給付金に影響します。繁忙期対応などで就業を考える場合は、給付金への影響を人事・労務担当者に確認しましょう。
社会保険料はどうなる?
産後パパ育休中も、一定の条件を満たすと健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。月末を含む休業か、同じ月の中で14日以上休業した場合など、免除の判定には日数や就業状況が関わります。
分割取得や休業中の就業がある場合は判断が複雑になりやすいため、給与明細と勤務先の説明を確認してください。
育休中の社会保険料を詳しく読む取得前に会社へ確認したいチェックリスト
- 希望する休業開始日・終了日と、出生後8週間以内に収まるか
- 2回に分ける場合、2回分をまとめて申請する必要があるか
- 社内の申出期限・使用する申請書・提出先
- 雇用保険の加入状況と、出生時育児休業給付金の対象見込み
- 休業中に就業できる制度があるか、働く場合の給付への影響
- 社会保険料の免除対象になる見込みと、給与明細での確認方法
- 出生後休業支援給付金の対象になる見込み
出生直後からの家計をまとめて確認する
出生直後は、産後パパ育休の給付金だけでなく、出産手当金、通常の育休手当、社会保険料、住民税も家計に影響します。夫婦で休業する期間と給付金の見込みを並べて、収入が下がる月を事前に把握しておくことが大切です。
よくある質問
Q. 産後パパ育休は父親だけの制度?
産後休業をしていない労働者が対象です。出産した本人の産後8週間は産後休業にあたるため、実際には父親や養親が取得するケースが中心です。養子の場合などは、性別にかかわらず対象になり得ます。
Q. 産後パパ育休の後に通常の育休も取れる?
取れます。産後パパ育休は通常の育児休業とは別枠です。出生直後に産後パパ育休を取得し、その後に通常の育児休業を取得する計画も可能です。
Q. 28日間まとめて取らないと給付金はもらえない?
いいえ。給付要件を満たせば、取得日数が28日未満でも、その日数に応じて出生時育児休業給付金の対象になり得ます。なお、出生後休業支援給付金の対象を考える場合は、原則として14日以上の取得が一つの目安になります。
Q. 会社に制度がないと言われたら取れない?
産後パパ育休は法律に基づく制度です。社内の申請方法や就業規則を確認し、それでも不明な場合は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)などへ相談してください。
公式情報・最終確認先
産後パパ育休の対象者、申出期限、給付金、休業中の就業、社会保険料の扱いは、雇用形態・会社の労使協定・就業規則で確認が必要です。申請前に勤務先の人事・労務担当者と、必要に応じて管轄のハローワークまたは都道府県労働局へ確認してください。
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この記事の内容は一般的な制度・費用の目安です。実際の対象条件、手続き、支給額は勤務先・加入している健康保険・お住まいの自治体などによって異なるため、申請前に公式情報をご確認ください。
