結論:出産手当金は、産休中に給与が出ないときの生活を支える健康保険の給付です
出産手当金は、会社の健康保険に加入している本人が、出産のために仕事を休み、その間に十分な給与を受けられない場合に支給される給付です。一般に「産休中にもらえるお金」として知られています。
出産費用そのものを補う出産育児一時金とは目的が違います。出産手当金は、休業中の収入を補う制度で、出産後に始まる育児休業給付金(いわゆる育休手当)とも対象期間が異なります。
出産手当金を受け取れる主な条件
協会けんぽの出産手当金では、原則として次の条件を満たす必要があります。加入している健康保険組合や共済組合でも同様の制度がありますが、申請先や書類は加入先で確認してください。
健康保険の被保険者本人であること
対象は、勤務先の健康保険に加入している本人です。家族の扶養に入っている人は、原則として出産手当金の対象ではありません。
出産のために仕事を休んでいること
出産を理由に会社を休んでいる日が対象です。休んでいない日や、有給休暇などで十分な給与が支払われる日は対象になりません。
給与が出ていない、または少ないこと
休業中に給与が支払われないことが基本です。給与が出ていても、出産手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されることがあります。
妊娠85日以後の出産であること
健康保険でいう「出産」には、妊娠4か月(85日)以後の早産、死産、流産、人工妊娠中絶も含まれます。個別の状況は医師・助産師と加入先へ確認してください。
いつからいつまで?対象となる期間
出産手当金の対象は、出産の日以前42日から、出産日の翌日以後56日目までの範囲で、実際に会社を休んだ日です。双子以上の多胎妊娠では、産前の期間が98日になります。
| 区分 | 対象となる範囲 | ポイント |
|---|---|---|
| 産前 | 出産の日以前42日 | 多胎妊娠では98日。出産当日は産前に含まれます。 |
| 産後 | 出産日の翌日以後56日目まで | 産後56日を過ぎてからの休業は、原則として育休手当の対象期間を確認します。 |
予定日より出産が遅れた場合
実際の出産日が予定日より遅れた場合、その遅れた期間も支給対象に含まれます。対象期間は、実際の出産日ではなく、予定日を基準に産前期間を考えるためです。
いくらもらえる?計算方法の考え方
1日あたりの出産手当金は、原則として「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を30で割り、その3分の2を掛けて計算します。
1日あたりの目安 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
標準報酬月額は、給与明細の総支給額そのものではなく、健康保険料などの計算に使われる区分です。支給開始日前の継続した被保険者期間が12か月に満たない場合は、別の計算ルールが使われるため、加入先に確認してください。
実際の支給額は、対象日数、標準報酬月額、休業中の給与、休職期間の扱いなどで変わります。会社が作る給与・勤怠情報と、加入先の審査に基づく決定額が最終的な金額です。
給与が出る場合はどうなる?
産休中に会社から給与が支払われた場合でも、直ちに出産手当金がゼロになるとは限りません。給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、原則として差額が支給されます。
給与がない
要件を満たせば、出産手当金の対象になります。
給与が少ない
出産手当金の日額との差額が支給される場合があります。
給与が同額以上
その日は原則として出産手当金は支給されません。
産休中に有給休暇を使う、会社独自の手当がある、給与の締め日をまたぐなどの場合は扱いが変わることがあります。申請前に人事・給与担当者へ確認しましょう。
出産育児一時金・育休手当との違い
| 制度 | 主な目的 | 主な対象期間・タイミング |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 産休中の収入を補う | 産前42日(多胎は98日)から産後56日までの範囲 |
| 出産育児一時金 | 出産費用を補う | 出産時。原則として子ども1人につき50万円 |
| 育休手当 | 育休中の収入を補う | 原則として産後休業の終了後に始まる育児休業の期間 |
申請の流れ
会社員の場合は、勤務先を通じて申請することが一般的です。協会けんぽの申請書では、被保険者本人、事業主、医師または助産師が必要事項を記載します。
- 1. 会社へ産休の開始日・終了予定日を伝える
- 2. 会社の人事・給与担当者から申請方法と締切を確認する
- 3. 出産手当金支給申請書を準備し、必要な証明を受ける
- 4. 勤務先または加入先の健康保険へ提出する
産前分・産後分を分けて複数回に申請することもできます。実際の提出時期や給与締めとの関係は会社によって異なるため、早めに確認しておきましょう。
退職後にも受け取れることがある
退職後の期間についても出産手当金を受け取れる場合があります。協会けんぽでは、退職日までに任意継続を除く被保険者期間が継続して1年以上あり、資格を失う前日に出産手当金を受けている、または受けられる状態であることが主な条件です。
退職日に出勤した場合、資格喪失後の継続給付は受けられません。退職予定がある場合は、退職日を決める前に必ず勤務先と加入先の健康保険へ確認してください。
出産前に確認しておきたいチェックリスト
- 自分が勤務先の健康保険の被保険者本人か
- 産前休業の開始予定日と、産後休業の終了予定日
- 産休中に有給休暇・会社独自の給与や手当が出るか
- 申請書を誰が用意し、どこへ提出するか
- 医師・助産師の証明が必要になるタイミング
- 退職予定がある場合、継続給付の条件を満たすか
- 産後56日後に始まる育休手当の申請時期
公式情報
本記事は2026年6月21日時点で公開されている情報をもとに作成しています。加入している健康保険、就業規則、給与の支払い方、退職時期によって扱いが変わるため、最終確認は勤務先と加入先の健康保険へ行ってください。
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この記事の内容は一般的な制度・費用の目安です。実際の対象条件、手続き、支給額は勤務先・加入している健康保険・お住まいの自治体などによって異なるため、申請前に公式情報をご確認ください。
