結論:育児時短就業給付金は、時短勤務で減った賃金を補う雇用保険の給付です
育児時短就業給付金は、2歳に満たない子どもを育てるために所定労働時間を短縮して働き、賃金が下がった雇用保険の被保険者に支給される給付です。2025年4月から始まりました。
支給額は、原則として時短勤務中に支払われた賃金の10%です。ただし、時短勤務前の賃金水準との比率、支給限度額、最低限度額などにより、減額または不支給になる場合があります。
会社の短時間勤務制度を利用しているだけで自動的に受給できるわけではありません。子どもの年齢、雇用保険の加入状況、時短勤務前の被保険者期間、各月の就業・賃金状況を満たす必要があります。
対象になる主な条件
育児時短就業給付金を受けるには、まず次の条件を満たす必要があります。
条件1:2歳未満の子どものために週の所定労働時間を短縮している
対象は、2歳に満たない子どもを養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者です。勤務時間の短縮方法や会社の制度内容は勤務先ごとに異なるため、まずは人事・労務担当者へ確認しましょう。
条件2:育休から引き続き時短復職する、または被保険者期間がある
同じ子どもの育児休業給付の対象となる育休から引き続き時短勤務を始める場合、または時短勤務開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(足りない場合は就業時間80時間以上の月)が12か月以上ある場合が対象です。
育休から引き続きと扱われるのは、復職日から時短勤務開始日の前日までが14日以内の場合も含まれます。
毎月の支給対象になる条件
受給資格があっても、すべての月に自動で支給されるわけではありません。原則として、次の条件をすべて満たす月が支給対象です。
- 月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であること
- その月に、週の所定労働時間を短縮して働いた期間があること
- 月の初日から末日まで、育児休業給付または介護休業給付を受けていないこと
- 高年齢雇用継続給付の受給対象になっていないこと
月の途中で退職して雇用保険の被保険者でなくなった場合などは、その月が支給対象外になることがあります。復職・転職・退職の予定がある場合は、事前に勤務先またはハローワークへ確認してください。
いくらもらえる?原則は時短勤務中の賃金の10%
原則として、支給対象月に支払われた賃金額の10%が支給されます。
支給額の目安 = 時短勤務中に支払われた賃金 × 10%
たとえば、時短勤務前の賃金月額が30万円で、時短勤務中に24万円が支払われた月は、支給限度額などの影響がなければ、給付金は約2万4,000円が目安です。
| 時短勤務中の賃金 | 給付の考え方 |
|---|---|
| 時短勤務開始時の賃金月額の90%以下 | 原則として賃金の10% |
| 90%超〜100%未満 | 賃金と給付金の合計が時短勤務開始時の賃金月額を超えないよう、支給率を調整 |
| 時短勤務開始時の賃金月額の100%以上 | 原則として支給なし |
支給限度額、最低限度額、時短勤務開始時賃金日額の上限・下限は毎年見直されます。正確な支給額は、勤務先が提出する賃金証明書をもとにハローワークが決定します。
いつまでもらえる?原則は子どもが2歳になる前まで
支給対象期間は、原則として時短勤務を開始した月から、時短勤務を終了した月までです。ただし、子どもが2歳に達する日の前日が属する月までが上限になります。
たとえば会社の短時間勤務制度を3歳以降も利用できる場合でも、この給付金の対象期間は原則として2歳未満の子どもに関する時短勤務です。会社の制度の利用期間と、給付金の支給対象期間は別に確認しましょう。
申請方法と振込までの流れ
- 勤務先が、育児時短就業開始時賃金の届出と受給資格の確認を行います。
- 初回分を含め、原則として2か月ごとに支給申請を行います。
- ハローワークが要件・賃金・就業状況を確認し、支給決定を行います。
- 支給決定後、指定口座へ振り込まれます。厚生労働省の案内では、支給決定から振込まで約1週間が目安です。
申請は原則として勤務先が行いますが、本人が希望する場合は自ら申請することもできます。初回申請の期限や必要書類は、時短勤務の開始日・申請方法で変わるため、復職前に勤務先へ確認しておくと安心です。
もらえない・減額される主なケース
時短勤務前と比べて賃金が下がっていない
支給対象月に支払われた賃金が、育児時短就業開始時の賃金月額の100%以上の場合は、原則として支給されません。
賃金が支給限度額以上、または計算後の給付額が最低限度額以下
高い賃金が支払われた月や、計算後の給付額が少額となる月は、給付が支給されない場合があります。限度額は毎年見直されるため、最新の公式資料で確認してください。
育児休業給付や高年齢雇用継続給付との関係
月の初日から末日まで育児休業給付または介護休業給付の対象になる月、高年齢雇用継続給付の受給対象となる月は、育児時短就業給付金を受けられません。
復職前に会社へ確認したいチェックリスト
- 復職後の週所定労働時間と、時短勤務の開始日
- 雇用保険の加入状況と、育児時短就業給付金の対象見込み
- 時短勤務前の賃金月額と、復職後の給与見込み
- 初回申請を誰がいつ行うか
- 賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書など、勤務先が確認する書類
- 振込口座と、支給決定通知書の受け取り方法
育休から復職後までの収入をまとめて考える
復職後の家計を考えるときは、時短勤務中の給与だけでなく、育休中の育児休業給付金、社会保険料、住民税、保育料などもまとめて確認することが大切です。
よくある質問
Q. 父親も育児時短就業給付金を受け取れる?
受給条件を満たせば、父親・母親を問わず対象になり得ます。性別ではなく、子どもの年齢、雇用保険の加入状況、時短勤務の状況、賃金などで判断されます。
Q. 育休中にも同時に受け取れる?
月の初日から末日まで育児休業給付の対象となる月は、育児時短就業給付金の対象になりません。育休から復職して時短勤務を始めた後の給付として考えましょう。
Q. 時短勤務をすれば必ず10%もらえる?
必ずしも10%ではありません。時短勤務前の賃金との比率が90%超〜100%未満の場合は支給率が調整され、賃金が下がっていない場合や限度額に該当する場合は支給されません。
公式情報・最終確認先
育児時短就業給付金は、勤務時間、給与、育休からの復職日、雇用保険の加入状況などで扱いが変わります。申請前に勤務先の人事・労務担当者と、事業所所在地を管轄するハローワークで確認してください。
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この記事の内容は一般的な制度・費用の目安です。実際の対象条件、手続き、支給額は勤務先・加入している健康保険・お住まいの自治体などによって異なるため、申請前に公式情報をご確認ください。
