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育休中に働ける?就業日数・時間の上限と育休手当への影響を解説

育休中に一時的に働くことはできるのか、育休手当を受け取るための就業日数・時間の目安、会社から給与が出る場合の減額・不支給、産後パパ育休との違いを解説します。

この記事で確認できること

制度の概要、受け取れる金額の目安、申請前に確認したいポイントを整理します。

結論:育休中の就業は原則想定されませんが、一時的・臨時的なら可能です

育児休業は、子どもを養育するために勤務を休む制度です。そのため、育休中に普段どおり働くことは原則として想定されていません。

ただし、労働者本人と会社が話し合い、子どもの養育をする必要がない期間に一時的・臨時的に就業することはできます。会社が一方的に「少しだけ出勤して」と命じることはできず、本人の合意が必要です。

育休手当(育児休業給付金)を受け取るには、支給単位期間ごとの就業日数・時間や、会社から支払われる賃金の額にも条件があります。実際に働く前に、人事・労務担当者へ確認しましょう。

育休中に働けるのはどんなケース?

育休中の就業が認められるのは、あくまで一時的・臨時的なものです。たとえば、突発的な引き継ぎ対応、短時間の会議参加、特定の繁忙日に限ったヘルプなどが考えられます。

可能性がある例

  • 引き継ぎのために短時間だけオンライン会議へ参加する
  • 人手が足りない日のみ、本人が同意して単発で出勤する
  • 緊急時の問い合わせに、限定的に対応する

育休とは扱われにくい例

  • 毎週決まった曜日・時間に継続して勤務する
  • 育休前とほぼ同じ業務量で働き続ける
  • 会社の一方的な指示で出勤・在宅勤務をする

実際に一時的・臨時的な就業といえるかは、勤務日・時間・業務内容・継続性などを踏まえて判断されます。「何日までなら自由に働ける」という制度ではありません。

育休手当を受け取るための就業日数・時間の目安

育児休業給付金は、原則として支給単位期間ごとに、就業している日数が10日以下であることが必要です。支給単位期間とは、通常は育休開始日から1か月ごとの期間を指します。

就業日数が10日以下
または
10日を超える場合でも、就業時間が80時間以下

つまり、11日以上働いた時点で必ず不支給になるわけではありません。就業日数が10日を超えていても、就業時間が80時間以下であれば、育休手当の支給対象になる可能性があります。

ただし、休業終了日を含む支給単位期間や、育休の開始・終了のタイミングによっては日数の扱いが異なります。勤務予定を入れる前に、会社へ支給単位期間を確認してください。

10日・80時間の考え方を例で確認

例1:4日・24時間だけ働いた

就業日数が10日以下のため、就業日数の要件は満たす可能性があります。ただし、会社から支払われる賃金額によっては、育休手当が減額または不支給になることがあります。

例2:12日・60時間働いた

就業日数は10日を超えていますが、就業時間が80時間以下です。ほかの受給要件や賃金要件を満たしていれば、給付対象になる可能性があります。

例3:11日・88時間働いた

就業日数が10日を超え、就業時間も80時間を超えています。この支給単位期間は、育休手当の支給対象外となる可能性が高いです。

例4:毎週2日、決まった時間に働いた

就業日数・時間が上限内に見えても、恒常的・定期的な就業は育休として扱われないおそれがあります。育休中の一時的・臨時的な就業に当たるか、必ず会社へ確認してください。

働いて給与が出ると、育休手当はどうなる?

就業日数・時間の条件を満たしていても、育休期間を対象とする賃金が会社から支払われると、育休手当が減額されたり、支給されなかったりすることがあります。

目安として、支給単位期間に支払われた賃金が、休業開始前の賃金を基準にした一定額以上になると、育休手当は支給されません。支給される場合でも、賃金額に応じて給付額が調整されます。

単発の出勤でも、時給・手当・日割り給与・通勤手当などの扱いで結果が変わることがあります。会社へ「この勤務をすると、育休手当はいくら減る可能性があるか」を確認するのが確実です。

働く前に会社へ確認する4項目

  1. 1. その就業は一時的・臨時的なものとして扱われるか

    継続的な勤務に見えないか、勤務日・時間・業務内容を人事・労務担当者と確認します。

  2. 2. 今回の支給単位期間はいつからいつまでか

    月初から月末とは限りません。自分の育休開始日を基準に、就業日数・時間を合計する期間を確認します。

  3. 3. 出勤による賃金はどの支給単位期間に計上されるか

    給与締め日や給与支払日の関係で、いつの育休手当に影響するかが変わることがあります。

  4. 4. 就業日・時間を記録する方法

    給付金の申請では、出勤簿・タイムカード・賃金台帳などで就業状況を確認します。自己申告だけで済むとは限らないため、記録を残しましょう。

産後パパ育休中に働く場合との違い

産後パパ育休(出生時育児休業)でも、労働者が合意した範囲で就業できる仕組みがあります。給付金の就業上限は、28日間の休業で最大10日、10日を超える場合は80時間が目安です。

ただし、産後パパ育休は子の出生後8週間以内に取る特別な休業で、通常の育休とは申出方法や給付金の種類が異なります。産後パパ育休での就業は、会社と就業可能日をあらかじめ調整する必要があるため、通常の育休以上に早めの相談が大切です。

産後パパ育休の制度・給付金を詳しく読む

よくある質問

Q. 育休中に1日だけ出勤しても、育休手当は止まる?

1日だけの出勤で直ちに育休手当が止まるわけではありません。就業日数・時間の条件と、会社から支払われる賃金額をあわせて判断します。

Q. 10日までなら、毎月必ず働いても大丈夫?

日数だけで判断はできません。毎週決まった勤務を続けるなど、恒常的・定期的な働き方は育休中の一時的・臨時的な就業と扱われない可能性があります。

Q. 在宅勤務やオンライン会議も就業日数・時間に含まれる?

業務として行う在宅勤務・会議参加・メール対応などは、原則として就業に当たり得ます。短時間でも自己判断せず、会社の勤怠上の扱いを確認してください。

Q. 育休手当が減る金額を自分で計算できる?

休業開始前の賃金、支給日数、就業日数・時間、休業中に支払われる賃金の額で計算されます。個別の給与計算が必要になるため、勤務先またはハローワークへ確認してください。

育休手当計算機で、働かない場合の収入目安を確認する

育休中に働く予定があると、育休手当の金額は変わる可能性があります。まずは働かない場合の目安を計算し、就業予定がある場合は会社へ減額の可能性を確認すると、家計の計画を立てやすくなります。

公式情報・最終確認先

育休中に就業できるか、育休手当が支給されるかは、実際の勤務内容・日数・時間・賃金額で判断されます。勤務を入れる前に、会社の人事・労務担当者と管轄ハローワークへ確認してください。

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この記事の内容は一般的な制度・費用の目安です。実際の対象条件、手続き、支給額は勤務先・加入している健康保険・お住まいの自治体などによって異なるため、申請前に公式情報をご確認ください。